事業主の皆様へ

労働保険とは

 

「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称をいいます。


労災保険

労働者が、業務上または通勤途上に負傷したり、病気にかかったり、
あるいは、不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な給付を行います。

 

雇用保険

労働者が失業したり、勤めを続けることができなくなったりした場合に、労働者の生活を守り、再就職が一日でも早くできるように、必要な給付を行います。

保険給付は別々に行われていますが、保険料の徴収などは『労働保険料』として、原則的に両保険料を一体のものとして取り扱われています。 労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は『労働保険』の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険事務組合制度とは

 

事業主の委託を受けて、「労働保険」(労災保険と雇用保険)の事務手続きを処理する厚生労働大臣の許可を受けた団体です。
「労働保険事務組合」の許可を受けている団体には、主に、商工会議所・商工会・事業共同組合・社会保険労務士事務所などの団体があります。

事業主に代わって行う事務・手続きは

 

次のような「労働保険」にかかる事務を行い、労働基準監督署やハローワーク(公共職業安定所)への事務手続きを代行いたします。

•「労働保険」(労災保険・雇用保険)の加入手続き
• 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の申告および納付についての手続き
• 労災保険の特別加入の申告などの手続き
• 雇用保険の被保険者に関する届出などの手続き
• その他の労働保険についての申請・届出・報告などの手続き

委託するメリットは

委託すると次のようなメリットがあります。

  • 労働保険料の申告・納付などの労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
  • 労働保険法の改正や、助成金制度・援助制度など、労働・雇用についての新しい必要な情報を入手できます。

委託できる事業主(中小企業主)は

                             常時使用する 労働者の人数
     金融・保険・不動産・小売業(飲食業を含む)        50人以下
     卸売業またはサービス業                  100人以下
     その他の事業                       300人以下
     建築業・林業
     (*SR一人親方建設業組合の会員となります)      労働者を使用しない
                                 (一人親方)


          静岡SR経営労務センターには、

4,300 の事業所が委託されています。(一人親方を含む)